さきぞう不動産管理株式会社 sakizo real estatemanagement
電話番号 075-251-1055
さきぞう不動産管理の事業内容

BUSINESS CONTENTS
事業内容

  

ビル管理(ビルメンテナンス)は
さきぞう不動産管理株式会社
にお任せください。

オーナー様の様々な状況を把握し、
ご自身で管理することが難しくなった所有物件を
管理させていただきます。
大切な所有物件での収入を長らく得られるよう
ビル建物管理のプロにお任せ下さい。

ビル管理(ビルメンテナンス)について

  • 電気設備・消防設備・エレベーター等のビル設備定期点検や保守
  • 設備の故障の対応や営繕管理
  • 共有部分の清掃・ゴミ管理などの衛生管理
  • 駐車場・駐輪場管理など委託された物件の業務の管理
  • 水道・電気・ガスメーターの検針や請求などの業務を代行
  • 退去時の原状回復および入居促進リフォームの手配

賃貸借契約管理について

  • 賃貸借契約に基づく賃料支払督促
  • トラブルやクレームなどの調整等を行うことにより正常化させる
  • 建築物・看板にかかわる行政指導の窓口対応

ビル管理(ビルメンテナンス)について

ビル管理(ビルメンテナンス)は大きく4つの業務に分類できます。
・設備管理
・衛生的環境の管理
・清掃管理
・保安警備

 

設備管理

ビル内の様々な設備が異常なく正しく稼働するように保守、点検、設備などを行います。
①電気にかかわる設備(受変電機設備、電気配線、照明設備、非常用発電設備など)や電話などの通信設備の点検や整備をし管理をします。
②空調機器や熱源機器(ボイラーや冷却塔など)を点検、整備し管理をします。
③給排水設備(貯水槽や給水管、排水槽や排水管)を点検、整備し管理をします。
④警報機や感知器、消火設備、避難設備が正しく作動するように点検、整備し消防用設備の管理を行います。
⑤エレベーターやエスカレーターの保守点検、整備をし管理します。

 
 
  

環境衛生管理

ビルの空気や給排水などの環境を衛生的に保てるように管理します。
①空気環境が法律に定めされた基準であるか定期的に測定し、基準外の場合は改善をします。
②飲料水の水質検査を定期的に行い貯水槽や給水管の清掃をし給水の管理をします。また、排水設備の定期点検、排水槽や排水管、浄化槽の清掃をし排水の管理をします。
③害虫や害獣の駆除や予防をします。

 
 

清掃管理

①床、壁、天井、照明器具、エレベーターやエスカレーター、トイレなどの水回りなど建物の内部を清掃します。また、日常的な清掃の他に、汚れを防ぐ「予防清掃」(数か月に一度行う特別清掃)を行う場合もあります。
②外壁、窓、屋上、ビルの敷地の清掃、除草や散水、植木の手入れなど建物の外部を清掃します。

 
 
  

保安警備

①ビルを巡回して異常が無いか不審な箇所は無いかなど警備をします。
②防災監視装置の監視や制御、消防用設備の点検や整備などを行い防犯・防災に努めます。また、消防計画作成もいたします。
③ビルの駐車場や駐輪場の管理をします。

  

オーナー様が管理業務を行われることは不可能ではありませんが、とても大変なことです。
弊社に委託していただければ設備管理を一括して行いますので、トラブルを未然に防ぎ、対応いたします。
また、法律に定められた建物や設備の定期点検を実施しいたします。

定期点検・報告について

建築基準法第12条による定期報告

定期報告制度の対象となる建築物等としては、(1)特定建築物、(2)建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)、(3)昇降機等(エレベーター、エスカレーターなど)、(4)防火設備が定められており、検査報告を行います。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律による定期点検

対象となるのは「特定建築物」で、点検内容は、(1)空気環境の調整、(2)給水及び排水の管理、(3)清掃及びねずみ、こん虫等の防除になります。

消防法第8条の2の2による「防火対象物定期点検報告」

点検資格者は、消防法令に定めされている項目を点検しなければなりません。
点検内容は、(1)防火管理者を選任しているか。(2)消火・通報・避難訓練を実施しているか。(3)避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。(4)防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。(4)カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。(4)消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。等です。

消防法第17条の3の3による「消防用設備等点検報告」

消防法令で設置が義務とされた消火器や屋内消火栓,自動火災報知設備や誘導灯などの消防用設備等が,火災が発生したとき正常に作動するよう,法令で定められた点検基準と点検要項に従って定期点検し,その結果を消防署へ報告します。

電気事業法による電気設備の定期点検

電気設備は正しく受電し安全・問題なく利用できるように法律によって義務付けられた「法定点検」を定期的に実施するように義務付けられています。

     
法定点検
消防設備点検 1回/半年 消防法
特定建築物定期調査 1回/1~3年 建築基準法
建築設備定期調査 1回/1年 建築基準法
昇降機設備点検 1回/1年 建築基準法
室内空気環境測定 1回/2ヶ月 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
飲料水水質検査 1回/半年 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
貯水槽清掃 1回/1年 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
排水槽清掃 1回/半年 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
ネズミ・昆虫等防除 1回/半年 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
電気設備精密点検 1回/1年 電気事業法(保安規定)
ボイラー性能検査 1回/1年 労働安全衛生法
煤煙測定 1回/1年 大気汚染防止法
冷凍機定期自主検査 1回/1年 高圧ガス保安法

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さきぞう不動産管理株式会社は
地元京都密着型の管理会社です。
不動産管理は建物の管理だけでなく、
人と人をつなぐ大切な仕事でもあると考えています。

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